2024年10月1日から長期収載品(先発医薬品)を患者さま自身が希望された際に選定療養費として自己負担が発生致します。

負担額は長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みとなりますので、理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
詳細についてはこちらをご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省